設立

会社の種類

Pocket

会社設立をする場合の会社の種類

会社を設立する場合、設立できる会社の種類は、①株式会社 ②合同会社 ③合資会社 ④合名会社の4種類があります。これらの4種類の会社の主な違いと特徴は、下記の通りとなります。

①株式会社 ②合同会社 ③合資会社 ④合名会社
○定款の認証 必要 不要 不要 不要
○出資者の責任 有限責任 有限責任 有限・無限責任 無限責任
○代表者 代表取締役 代表社員 代表社員 代表社員
○最高意思決定機関 株主総会 社員全員の一致 社員全員の一致 社員全員の一致
○特徴 ・知名度が高い ・設立費用が安い

・利益分配・経営の自由度が高い

・知名度が低い

・2種類の出資者がいる

・利益分配・経営の自由度が高い

・数が少ない

・利益分配・経営の自由度が高

今回は設立費用の安さと、機動的な経営を行えることが魅力の合同会社にフォーカスして解説していきたいと思います。

<合同会社のメリット>

新規設立法人で断トツで設立数が多いのは株式会社ですが、次に多いのが合同会社となります。

①設立費用が安い

合同会社は、知名度はあまり高くありませんが、設立費用に安さが魅力であるため、設立費用を少しでも抑えたいという方には、合同会社で設立されることがお勧めです。合同会社の設立費用が安くなる理由は、合同会社の定款は、公証役場での認証の手続を行う必要がないためです。

株式会社の設立費用が実費で202,000円(電子定款の場合)ですが、合同会社の設立費用は実費で60,000円(電子定款の場合)で設立が可能となります。

株式会社と合同会社の設立費用に比較をご覧になりたい方は、リンク先:設立料金のご案内をご参照ください。

②利益分配・経営の自由度が高い

合同会社は経営の自由度が高く、経営意思決定を、社員全員の一致(定款で定めた場合は過半数)で、経営上の意思決定をすることができるため、意気投合したパートナーと組む場合には、スピーディーで機動的な経営を行うことができます。煩雑な取締役会決議や、株主総会等の手続を行う必要がありません。

また、株式会社の場合は出資比率に応じて議決権を持つため、多く出資した人が発言権を持つこととなりますが、合同会社の場合は、議決権は出資比率に関わらず一人一議決権となります。

さらに利益分配の方法も、定款で定めることによって出資比率と異なる分配を行うことが可能です。

<合同会社のデメリット>

①知名度が低い

合同会社のデメリットとしては、株式会社に比べると一般的な知名度が低いといえることがあげられます。

また合同会社の場合は、代表者が代表取締役と名乗ることができないため、代表取締役の肩書がほしい方は株式会社で設立される方が良いかと思います。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です